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宅地造成工事規制区域

住宅の購入を検討する際、見晴らしがいい高台に家を建てたいと考える人もいると思います。
しかし、高台や傾斜のある土地の場合、宅地造成工事規制区域に指定されている場合があります。

宅地造成を行う際に、がけ崩れや土砂の流出等が特に懸念される区域を「宅地造成工事規制区域」として各都道府県知事等が指定しており、その区域内で行われる宅地造成工事が安全に施行されるよう一定の規模を超える工事を行う場合は、宅地造成規制法の許可申請が必要になります。都市部であっても宅地造成規制区域として指定されている場合も珍しくありません。

宅地造成工事規制区域内での宅地造成工事で許可が必要となるのは以下の場合です。

①切土で高さ2メートルを超える崖を生ずる工事
②盛土で高さ1メートルを超える崖を生ずる工事
③切土、盛土を同時に行う際、盛土は1メートル以下であっても切土と合わせたら高さ2メートルを超える崖を生ずる工事
④切土、盛土の規模に関係なく宅地造成の面積が500㎡を超える工事

また、高さ2メートルを超える擁壁を作る場合や、排水施設を取り壊す場合も許可申請が必要になります。

どこが宅地造成工事規制区域に指定されているのかは、各都道府県庁で調べることができます。また、各市町村のホームページで公開されていることも多いので、住宅の購入を検討する際は一度調べてみるのがいいかもしれません。

名古屋市の宅地造成工事規制区域図
名古屋市ホームページより引用

当社でも宅地造成工事規制区域の調査から許可取得まで対応可能なのでお困りの際はいつでもご相談ください。

森 友梨奈

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