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盛土規制法とは

近年、新しく盛土規制法という法律が施行されたことをご存知でしょうか?
令和3年、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土の崩壊による大規模な土石流災害が発生し、死者・行方不明者28人、損壊家屋136棟に及ぶ被害を生みました。この災害では、盛土崩壊の原因が不適切な造成工事によるものであったことも広く報道されました。
盛土には宅造法、農地法、森林法など、用途に応じた法律によって盛土の高さや斜面の角度等が決められています。しかし宅地、森林、農地のいずれにもあたらない盛土については規制の対象外とされていました。熱海で起きた災害については盛土の所在地が法規制の対象地ではありませんでした。
宅造法の規制区域外の土地では宅地造成工事の規制はなく、規制区域内での規制についても宅地を造成する場合が対象のため、土捨てや一時的な堆積は対象外とされていました。盛土に関する規制が十分ではないエリアが存在していたのです。これらを踏まえ制定されたのが、盛土規制法です。宅造法を抜本的に見直して、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)に変更し、全国一律の基準で盛土等を規制する法律に改められました。
盛土規制法では、土地の用途(宅地、農地、森林)に関わらず危険な盛土を全国一律の基準で規制します。規制区域内では、宅地造成のための盛土、切土だけではなく土捨てや土石の一時的な堆積についても規制対象とされています。

盛土規制法が適用される区域において、下記のいずれかに該当する工事を行う場合は盛土規制法の許可が必要になります。

  1. 盛土で高さが1mを超える崖を生ずるもの
  2. 切土で高さが2mを超える崖を生ずるもの
  3. 盛土と切土を同時に行い高さが2mを超える崖を生ずるもの
  4. 盛土で高さが2mを超えるもの
  5. 盛土または切土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの
  6. 最大時に堆積する高さが2mを超えるもの,または面積が500平方メートルを超えるもの

当社にて、盛土規制法に関する土地の調査、許可取得について対応可能ですので、いつでもご相談ください。
森 友梨奈

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