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土砂災害特別警戒区域での対策

 

今回のコラムでは前回の続きで土砂災害特別警戒区域での具体的な対策について記載したいと思います。

特別警戒区域内での建築行為を行う際、工事着手の前に建築物の構造が土砂災害の被害を防止・軽減する基準を満たしているかについて、確認申請書を提出することが必要となります。

土砂災害特別警戒区域で家を建築する場合は、土砂災害に対して安全な構造にしなければなりません。

土砂災害に対して安全な構造とは、

①基礎
 基礎と一体の控え壁を有する鉄筋コンクリート造の壁とすること

②構造耐力上の主要な部分
 崩壊した土砂の衝撃を受けると考えられる高さ以下にある構造耐力上主要な部分は鉄筋コンクリート造とすること

③外壁の構造
 急傾斜地に面している外壁は、崩壊土砂の衝撃を受けると考えられる高さ以下の部分を鉄筋コンクリート造の耐力壁とすること

などが挙げられます。

詳細な構造規制の基準や手続きについては、お住まいの市役所や建設事務所で確認することができます。当社でも詳しく調査することが可能ですので、お困りの際はご相談ください。

森 友梨奈

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