森林組合法改正議論で感じること
来年の通常国会に提出が予定されている森林組合法の改正ですが、色々な地域の県職員と打ち合わせしていると、ちょこちょこと話題に上がるようになってきました。
私の印象としては、素材生産というより木材販売能力強化を目的とした法改正なのかな?という感じですが、林野庁側としては県→市町村と、色々と手を入れてきたので、次は森林組合だぞ!という感じなのでしょうね。
森林組合に関連する団体関係者様と話をしていても、事業譲渡や吸収分割は、例えば県にある森林組合連合会などに集約し、販売機能を強化する、といった流れが一番想定されているのではないか?とのことでした。
また、各森林組合に経営能力のある理事1名を「配置すべき」となるようです。
(配置すべき、とは義務なのか、努力目標なのか、、、)
記事などを見ていますと、経営能力のある理事とは「販売や法人の経営などに実践的な能力のある理事」とあります。
まぁ、現実的な路線で考えますと、
・森林組合職員(理事参事など、兼務役員で対応?)
・森林経営プランナー有資格者(木材販売のプロ、という判断基準になるのでしょうね)
・民間企業出身の役員経験者(現時点でも結構いると思われますが、、、)
・外部コンサルタント(とある県から、江越さんもっと忙しくなるんじゃないですか?と心配して頂きました、、、が、オファーはありません(T-T))
あたりが該当してくるのかと思われます。
森林組合も純然たる民間企業ですので、役員の資質・能力をどこまで制限するか、難しいところだと思いますが、ますます自立した経営が求められているんだろうなといった印象です。
早ければ令和3年から始まるこの議論、、、
、、、私の仕事も増えますかねぇ????