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乗り入れブロックの設置は道路交通法違反!

みなさんこんにちは!森です。

最近は大分暖かくなってきたので、外に出る機会も増えてきました。

街を歩いたり、自転車に乗っていると住宅や店舗の前で乗り入れブロックをよく見かけます。

「段差ブロック」「段差スロープ」などさまざまな呼び名で呼ばれていますが、見たことがないという人はいないのではないでしょうか?

住宅と道路の段差を解消するためのもので、自宅や自身の店舗前であれば「自由に設置してよい」と考えている方が多いと思いますが、、、実は道路法に違反するため禁止されています。

 

兵庫県ホームページより引用https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks11/dansakaishouburokku.html

 乗り入れブロックを設置すると、道路を走行する自転車やバイクの転倒事故の恐れがあるほか、雨水等の排水を妨げてしまい、大雨の際、道路を冠水させてしまう可能性があります。また、万が一乗り入れブロックが原因で事故が起きてしまった場合、設置者が責任を問われてしまいます。

もしご自宅に乗り入れブロックを設置している場合は速やかに撤去しましょう!

道路との段差を解消するには、道路法第24条に基づく手続きにより、道路の切り下げ工事を行う必要があります。この場合は道路管理者の許可を受けなくてはいけません。

 

兵庫県ホームページより引用
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks11/dansakaishouburokku.html

 

当社ではこのような乗り入れ口の設置について、調査から許可取得まで対応することが可能です!

お悩みがある方はお気軽にお問い合わせください。

森友梨奈

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