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崖条例について

見晴らしの良い家で夜景や遠くの景色を眺める、そんな生活に憧れている人も多いと思います。

アニメだとポニョやブラックジャックの家なんかはとても見晴らしがいいですね。

綺麗なマウンテンビュー

しかしながらそういった土地は近くに崖があったり、防災的には危険をはらんでいる場合がほとんどです。

そこで愛知県では愛知県建築基準条例第8条にて所謂「崖条例」を定め、崖付近での建築に制限を設けています。

これは、建築物の敷地が2mを超える崖に接し(近接し)ている場合に、崖の上端もしくは下端からその崖高さの2倍以上の水平距離を保たなければいけないという規制です。

この崖とは勾配が30度を超える傾斜地を示し、自身の敷地外にある崖も対象になります。そして崖の途中に小段や通路を含んで崖が上下に分離されている場合でも、一体の崖とみなし、より長い水兵距離を保たなければいけません。

愛知県建築基準条例・同解説(令和5年4月1日改訂版)

現実には限られた敷地である場合が多い為、崖から水平距離を保つ方法では無く、崖面を保護して対策する場合があります。

良く見られるのは擁壁を設置し崖を保護する方法です。(次回は崖の保護について少し踏み込んだ解説をします)

擁壁についてのコラムもぜひ見て下さい

今回は愛知県の基準についてお話しましたが、各自治体によって定めている規制は様々です。

近年では都会であればあるほど、宅地に適した平地な敷地は限られている場合が多いです。

当社ではこのような崖付近の敷地であっても最大限活用するための宅地造成ノウハウを有しておりますので、急傾斜地での土地活用等、お気軽にご相談ください。

庄司 涼佑

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