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コラム

崖の保護方法

前回のコラムで、建築物の敷地が2mを超える崖に接し(近接し)ている場合に、崖の上端もしくは下端からその崖高さの2倍以上の水平距離を保たなければいけない、という規制があることをご説明しました。

崖があった場合でも基準に沿った擁壁を作ることで崖に隣接して建物を建てることが可能になります。

崖条例に定められている水平距離を保とうとすると、敷地内に建物を建てるスペースが確保できない場合は擁壁を作る必要があります。

すでに既存の擁壁がある場合は、その擁壁が確認済証・検査済証があるかどうかを確認しましょう。

また、崖の保護には以下のような方法もあります。

〇吹付工法
吹付工は、自然斜面や法面にコンクリートやモルタル等を吹き付ける工法で、斜面を風化・浸食から守り、雨水等のによる浸食や崩壊の防止や小規模な崩壊や落石を防止する機能があります。一般的に抑止力はないため、斜面が自立安定していることが前提とされます。浸透水の遮断効果が高く、施工性も優れているので採用実績の多い方法であり、切土法面やトンネル覆工にも用いられることがあります。

〇吹付法枠工法
頑丈な枠によって崖を安定した状態に保ちます。
吹付法枠工法は、崖や切土法面の防災対策として、多くの法面に取り入れられている工法です。公共事業の急傾斜地崩壊対策工事などにも用いられています。凹凸の多い斜面にも密着して施工することがでできます。斜面の保護と共に緑化工を行うことで、周辺の景観との調和を保てる工法として広く採用されています。

崖が隣接する土地には何らかの規制がある場合が多いです。

崖条例の詳しい内容は各自治体によって異なるため、必ず確認する必要があります。

当社では、崖が隣接した土地での設計実績も多く有しているため、崖が近い土地の設計についてお困りの際にはお気軽にお問い合わせください。

森 友梨奈

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