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コラム

建築協定ってなに?

「建築協定」という言葉を聞いたことはありませんか?

私たちの住む町では、都市計画法や建築基準法という法律によって建築物の規制がされており、住宅街や商業地域、高層の建物を建てることが可能な地域などに分けられています。これらは最低限クリアする必要がある建物の基準を定めているもので、全国一律に適用されています。
建築協定とは、より良い街づくりを行うために、建築基準法が制限しない内容について、その地域性に見合ったルールを取り決める、住民の合意による協定を言います。建築協定は協定成立時の土地所有者だけでなく、あとからその土地を買った人にも効力が及ぶため、建築協定が結ばれている土地で建築行為を行う際は注意が必要になります。

箕面市ホームページより引用

建築協定で決められる内容には、下記のような例があります。

〇戸建て住宅地の環境を守りたい
→共同住宅は建築しない、3階以上の高さの住宅を建築しない

〇ゆったりとした住宅街にしたい
→建築基準法よりも建ぺい率・容積率を厳しく定める、敷地の最低面積を定める

〇住宅地の景観を守りたい
→閉鎖的に見えるブロック塀は禁止にする、家並みが揃うよう道路からの外壁後退距離を定める

その地域の住民たちがどのような住宅街にしたいかという目的によって、詳しく制限する内容を決めています。建築協定を結ぶためには、関係する区域内の住民全員の合意により作成された建築協定書を都道府県知事に提出し、許可を受ける必要があります。

建築協定が結ばれた地域で建築行為を行いたい場合はどのような手続きが必要となるのでしょうか。

建築協定には運営委員会が存在しています。協定区域内で建築行為を行う際は、この運営委員会に事前に申告し、審査を受ける必要があります。運営委員会に許可を得ずに建築行為を行った場合、工事の停止や是正措置を請求される可能性があります。

当社では、こうした建築協定の運営委員会との協議、許可申請も対応しております。ご相談がある方はいつでもご連絡ください。

森 友梨奈

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