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林地開発について

森林は災害の防止や環境の保全といった多様な機能を持っています。無秩序な開発によって森林の働きが損なわれるのを防ぐため、1ha(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ha)を超える保安林以外の森林を開発する際は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。許可の対象となる森林は、地域森林計画対象の民有林です。

許可の対象となる開発行為は、土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為であって、次に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ次の規模を超えるものです。

〇 専ら道路の新設又は改築を目的とする行為
当該行為に係る土地の面積1haで、かつ、道路(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。)の幅員3m

〇太陽光発電設備の設置を目的とする行為
当該行為に係る土地の面積0.5ha (令和4年度に改正)

〇上記行為以外の行為
当該行為に係る土地の面積1ha

許可を受ける場合は下記の要件を満たしている必要があります。

①災害の防止
開発行為により周辺地域において土砂の流出・崩壊・その他の災害を発生させる恐れがないこと

②水害の防止

開発行為により下流地域において水害を発生させる恐れがないこと

③水の確保
開発行為により周辺地域の水質・水量などに影響を与えたり、水の確保に支障を及ぼす恐れがないこと

④環境の保全
開発行為により周辺地域において環境を悪化させる恐れがないこと

林野庁ホームページより引用

計画地の面積が1ha以下の場合、伐採届や小規模隣地開発申請(市町村によって条例が定められている場合)などの申請が求められます。また盛土規制法が適用される区域においては、盛土規制法の許可が必要です。

↑盛土規制法について過去コラムにて詳しく記載していますのでご確認ください

林地開発許可の場合、規模によっては計画から工事まで1年程度の時間を要したり、地域住民や隣地所有者への説明会の開催または同意書の取得が必要だったりと、様々な手続きが必要になります。当社では、林地開発についての事前調査、許可取得、説明会の開催など計画完了までの対応が可能です。林地開発をお考えの際は一度ご相談ください。

森 友梨奈

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