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農業用地に関するアレコレ

現在農地を所有している方や将来相続する予定がある方の中には、どのように活用していけば良いか悩んでる方も多いと思います。農地は転用や売却について制限がされていますが、農地ならではの活用法も含めてご紹介したいと思います。

まず農地とは、農業のための土地を指します。それぞれの土地には「宅地」「畑」「雑種地」など地目が決められており、農地は「田」や「畑」として登記されています。しかし、実際に農地であるかは登記上の地目ではなく、実際の用途が農業用に使用されているかどうかで判断されます。
農地は原則、農地以外の目的で使用することはできません。農地は食料の大切な生活基盤であるため、耕作面積の少ない日本では農地は守っていく必要があるとされているからです。そのため、農地にアパートなどの住宅を建てようとしても建築許可を得ることができません。農地に建物を建てたい場合は、まず地目を宅地に変更する農地転用が必要になります。

ただし農地転用は簡単にできるものではなく、制限や農地法による基準を満たしている確認を取り、知事などの許可を受ける手続きを行わなくてはなりません。

農地転用が可能かどうかは農地区分によって確認します。

秋田県農業会議ホームページより引用

農地転用が認められれば、アパートや住宅の建築、駐車場やコインパーキングの経営なども可能になり活用の幅が広がります。しかし農地転用が認められない土地では、そのまま農地として使用していくしかありません。そのような土地ではどのような活用方法があるのでしょうか。

農地転用できない土地であっても下記のような活用法があります。
〇農地集積バンクを利用する
農地を貸したい人と借りたい人を結びつける仕組みです。利用すると固定資産税の減税を受けられることもあります。
〇農地を売却する
活用するのが手間であったり、農地をもっていても仕方がないといった場合は売却する方法もあります。ただし売却する場合は農業委員会の許可が必要となるため注意が必要です。

農地を所持しているがずっと放置していたり、どうしたらいいのかわからない、といった方は、一度農地区分を確認し、自分に合った活用方法を探してみるのが良いでしょう。

森 友梨奈

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