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道なのに道路じゃない!?

新たに住宅を建設する際は様々な法律を確認してから計画をする必要があります。
確認すべき内容の1つに、「接道義務」があります。

大田区ホームページより引用

接道義務とは、建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない、という建築基準法で定められている規則です。敷地の1部が道路に2m接道していれば要件を満たしていると認められます。
接道義務を満たしていない土地では原則建築が不可となり、増築・改築などのリフォームも基本的には行うことができません。そのため、事前に敷地が道路に接道しているかを確認することは非常に重要になります。

しかし現地を確認して、明らかに道路に接していることが確認できたとしても、接道義務を満たしていない場合もあります。

接道義務では建築基準法上の道路に接していることが求められるからです。道路のように整備されていて車の通行も問題ない、明らかに道路に見えたとしても、その道が建築基準法上の道路でなければ、法律上は空地、通路として扱われます。つまりその敷地が空地にどれだけ接していたとしても接道義務は満たせませんので現地での判断は非常に危険です。接している道路が建築基準法上の道路かどうか、市役所等で確認できますのでしっかりと調査を行うことが大切となります。

ではこのような空地・通路にしか接していない土地では建物の建築は認められないのでしょうか。

接道義務を満たせない場合の特例として「接道許可」というものがあります。

建築基準法では接道義務を満たさない土地に対して特例を定めており、「その敷地の周囲に広い空地を有する建築物、その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可したものついてはこの限りでない」としています。
つまり
・その敷地の周囲に公園・緑地等の広い空地がある
・その敷地が建築物の用途・規模・位置や構造に応じて、避難や通行の安全の十分な幅員を持つ通路で、道路に通じるものに有効に接している
などの場合は許可を得ることで建物の建築が可能になるケースもあります。
接道許可の手続きは建築確認申請の前に必要となります。当社では接道許可の協議・許可取得の実績もありますのでお困りの際はいつでもご相談ください。

また、敷地が接道する道路の幅員が4m以下の場合はセットバックも求められます。過去にセットバックに関するコラムも記載しておりますので、もしよろしければご確認ください。

森 友梨奈


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