1. HOME
  2. コラム
  3. 風致地区における建築

COLUMN

コラム

風致地区における建築

外出した際、このあたりは緑が多い街だな、植物が植えられている住宅が多いな、などと感じたことはありませんか?
そのような地域は都市計画法で「風致地区」として定められている場合があります。
風致地区とは、都市の水や緑などの景観を守るべき地域として指定されています。開発により都市の自然が失われないよう、一定の建築・開発行為の際に建築物の建設や宅地の造成などに制限を設けています。具体的には建ぺい率、建築物の高さ・色彩・形態・植栽などについて通常よりも厳しい制限が適用されます。

実際の細かい制限は自治体により異なりますが、計画地の面積に対して定められた割合以上の緑化、道路間口の半分以上を緑化、道路から見える位置に高さ2.5m以上の樹木を配置する、これらが分かる植栽計画図を作成し、都道府県知事より許可を受けなければなりません。

名古屋市では上記のような植栽計画が求められます。
道路間口や計画地の面積によって必要な樹木数、緑化率が定められています。必要とされる樹木の高さや本数、芝生は7分張り以上でなければ緑化面積として計上されない、というように細かく指定されています。

当社では、風致許可取得に際しては緑地を傷つけないように車の通行経路(駐車場部分など)を考慮した緑地計画の作成を行っています。
申請の段階で細かく緑地を含めた外構の計画をしておくことで、実際の工事をスムーズに行うことができ、また工事完了後のイメージを持ちやすくなります。

建築時だけではなく造成のみの場合など様々な条件の計画で風致許可の実績もありますので、緑地計画等でお悩みの際はいつでも当社へご相談ください。

森 友梨奈


今すぐ電話 お問い合わせ