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市街化調整区域での建築行為

前回は市街化区域や用途地域毎の特色についてご説明しました。市街化区域は用地地域を必ず定め、住宅街や商業地、工業地帯といったメリハリのある街づくりを促進している区域でした。
この市街化区域とは対照的な市街化調整区域について今回は見ていきましょう。

市街化調整区域は市街化を抑制する目的を持ち、住宅や商業施設などの建築が原則認められていない区域です。イメージとしては田んぼや畑が多い田舎のような街並みが想像し易いと思います。

しかし現実的には、農家の人や昔からその土地に住んで居る人など、全く人が住んでいない区域というわけではありません。そのため原則建築を認めていませんが、建築物の用途や土地の状況によっては許可を得ることで建築出来るパターンがあります。

【都市計画法第34条より抜粋】
〇小学校や中学校、幼稚園といった学校教育施設
〇社会福祉施設、診療所
〇日常生活のため必要な店舗等(コンビニ、スーパー、ガソリンスタンド、コインランドリー等)
 ※上記は市街化調整区域で許可を得ることで建築が可能となる施設の一部です。

市街化区域と比較すると厳しい審査を経た上での許可が必要となりますが、人が生活するのに必要不可欠である施設は建築の見込みがあるということです。
では居住用の住宅を建築したい場合はどうしたら良いのでしょうか。

【愛知県開発審査会基準より抜粋】
〇農家の二・三男が分家する場合の住宅
〇事業所の社宅及び寄宿舎
〇既存の宅地における開発行為又は建築行為
 ※上記は愛知県開発審査会基準に規定する許可を得ることで建築が可能となる施設の一部です。

市街化調整区域は畑や農作しか出来ず、住宅は建てられない!と考えている方は多いかもしれませんが、実際は様々な要件を満たしていれば住宅や施設を建築することが出来るのです。
実際にその土地で建築が可能かどうかは官公庁との協議が必須となります。
弊社は市街化調整区域内での土地活用について、多くの実績を有しておりますので是非お気軽にご相談ください。

森 友梨奈

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