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コラム

都市計画道路予定地に住宅は建てられる?

「都市計画道路」という言葉を聞いたことはありませんか?

都市計画道路とは、都市計画法に基づく道路整備が予定されている土地を指します。
市街地の渋滞緩和や計画的な都市づくりを行うため都市計画の一環として作られる道路です。主に都市をつなぐ幹線道路を整備することを目的とされているので幅員が大きい道路が多いのが特徴となっています。

都市計画道路はあくまで計画であるため、都市計画道路予定地とされているからといって今すぐ道路整備が始まるものではありません。
都市計画道路には「計画決定」と「事業化決定」の二種類があります。計画決定とは、この土地を将来的に道路にしますよ、と計画を立てている段階でいつ頃事業に着手するかは具体的には決まっていません。「事業化決定」とはすでに事業に着手している、もしくは具体的な着手の予定が決まっているものを指します。計画決定から事業化決定までは年数を要する場合が多く、実際に昭和中期ごろに都市計画道路予定地に指定されながら未だに工事予定が未定の土地もあります。

すでに都市計画予定地とされている土地に新しく住宅を建てることはできるのでしょうか。
都市計画道路予定地とされている土地を含む区域で建築物の建築を行う際は、都道府県知事より都市計画法第53条の許可が必要となります。
許可の条件として以下のようなものがあります。(詳しくは自治体により異なります)
・階数が2階以下で地下がないこと
・主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること
・容易に移転、除却が可能なもの
また対象地でも建築物の改築の場合や、非常災害の応急処置として行う行為に対しては許可が不要な場合もあります。当社が以前調査した物件では、都市計画道路予定地とされていたが、計画が見直され都市計画道路予定地から外されていたため、特に許可等必要がなかった場合もありました。
当社ではこのような53条許可に関する事前調査・許可申請も行っており、実際の許可実績もあります。都市計画道路予定地の土地の活用にお困りの際はぜひ当社へご相談ください。

森 友梨奈

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